2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
○山尾委員 つまり、私が事前に聞いたところによると、やはり住民票の移転手続というのはどうしても対面確認が必要なので、ここの部分はいかに努力義務とはいってもなかなか、現状況の中ではそれを電子申請可能にするというのは想定していない、ちょっと難しいと考えているということだったんですね。 そうすると、では、引っ越しで何が便利になるのか。例えば日経はこういうふうに書いていました。
○山尾委員 つまり、私が事前に聞いたところによると、やはり住民票の移転手続というのはどうしても対面確認が必要なので、ここの部分はいかに努力義務とはいってもなかなか、現状況の中ではそれを電子申請可能にするというのは想定していない、ちょっと難しいと考えているということだったんですね。 そうすると、では、引っ越しで何が便利になるのか。例えば日経はこういうふうに書いていました。
しかし、民泊では、対面確認までは求められておらず、予約時にインターネット上で宿泊者のパスポート画像を登録するなど、そういった簡易な方法が想定されております。しかし、対面確認がなければ、実際に本人が宿泊するかどうかを確かめることはできません。
特に、先ほど申し上げたように、今回は、パスポートのチェックすら必要がないとか、一方で、我々に対しては、必ず対面確認をして、パスポートのコピーをとって、本人であることを確認することはフロントの責任だということが言われているわけですね。そういった二つのルールが併存することに対しては、我々としては大変困惑しているところでございます。
その中には、民泊に旅館業法の適用を求めるとか、営業日数は年間三十日以内に限るべきだとか、あるいは宿泊者と対面確認をすることが必要だと、七項目にわたって書かれているわけです。 これまで、ホテル、旅館を経営されている皆様方でいいますと、旅館業法だとか建築基準法、あるいは消防法、厳しい規制に則して運営されてきたわけですよね。
民泊は、宿泊に関する業務として旅館業法適用とする、さらには、民泊を含め全ての宿泊施設の宿泊者の対面確認と記録の保存、納税、衛生管理、消防の義務を負わなければならない、近隣住民に対する告知の義務を負う必要がある、こういうことを含めた七項目が出されています。 これらの要望は至極当然と思うし、最低限の要望だと私は思うんです。大臣の所感を求めたいと思います。
さらに、住民票の写しですとか印鑑登録証明書等の第三者が入手できる公的証明書の提示を受ける、これも対面確認になるわけですが、その場合はそれにとどまらず、その上でそこに記載されている住所あてに携帯電話事業者から携帯電話を書留郵便等により転送不要扱いで送付すると。ですから、その住所が正確でなかったら本人には届かないという形で確認をするということに考えております。
これは親と児童相談所との間でよくトラブる件でございまして、私どもの埼玉県では、四十八時間以内に対面確認をしろということを、時間的制限を義務化いたしました。これは全国で初めてのことであります。 岸和田事件からも学ぶように、初動のおくれにならないように、立入調査は認められているけれども、立ち入ってくる児童相談所の人が、うちは何もないんだよ、帰ってくれよ、こういうふうに言って追いやられちゃうんですね。
このことによって、子供を含めてむやみに売るようなことがないような、ちゃんとした管理者を置くとか、あるいは対面確認販売をする、これは未成年者等が対象になると思いますけれども。
したがいまして、電話によります確認方法でも対面確認と同様な効果があるものと判断して各業界では行っているところでございますけれども、いずれにいたしましても、当省といたしまして、契約をめぐりましてトラブルを起こす、トラブルが発生するといったことがないように今後とも適切に指導に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
、先ほど申し上げましたプロジェクトを中心にしながら、ひとつ今後の孤児問題の報道について、いままでの経験を生かして積極的に取り組みたいというふうに思っておりますけれども、いま大臣からお話がありましたように、たとえば現地の方で、政府の交渉によりまして、主な都市に孤児の方に集まっていただいて、われわれの方から取材に現地に赴きまして、いろいろ取材した素材を持ち帰って、そして国内で放送して、いろいろ親子の対面、確認